よくあるご質問(FAQ)
計画申請、交付申請時の手続き
交付申請対象について
- 今年度、すでに試験が終わっている場合、交付申請対象となりますか。
- はい。令和6年4月1日から令和7年2月28日までに受験した資格試験が対象です。また、その期間の試験に関連する講座受講料も交付申請の対象となります。なお、今年度の受験に関する講座受講であれば前年度開始の講座受講料も対象となります。
- 助成金交付要綱 第4条第2項記載「他の助成金等の交付を受ける場合は、助成対象外とする」の「他の助成金等の交付」とは具体的にどのようなものですか?
- この事業の助成対象者が同一資格受験・受講のために、他の助成金の交付を受ける場合を指します。
- 受験者が資格試験手数料等の全額を負担した場合、交付申請対象となりますか?
- なりません。この事業の交付対象者は交付要綱第3条記載のとおりです。一部を会社等が負担した場合は、その部分についてのみが交付申請対象となります。
添付書類について
- 実施計画書(様式第1-1号)記載の添付書類「(3)受験・受講内容、日程、金額等が確認できる書類の写し」とはどういうものですか?
- 受験・受講のパンフレットやホームページの写し、受験票の写し等を提出して下さい。
- 実施計画書(様式第1-1号)記載の添付書類「(4)納税証明書」は原本が必要ですか?
- はい。原本の提出をお願いしています。
- 受験料の領収書を紛失しました。どうすれば良いですか?
- 交付申請書(様式第6号)記載の添付書類「(3)資格試験手数料及び講習受講料並びに講座受講料の支払いが確認できる書類」は、領収書の他に通帳の支払い部分の写しやネットバンキングの振込状況確認画面の写し等でも可としますが、そのようなものがすべてない場合は試験主催者に問い合わせていただき、領収書に代わるものを発行してもらってください。領収書等のない場合は助成金の交付を受けることができません。
- 実施計画書(様式第1-1号)記載の添付書類「(5)受験者全員の常勤性が確認できる書類」にはどういうものがありますか?
- 社会保険被保険者証の写し、源泉徴収票の写し、標準報酬月額決定通知書の写し、出勤簿や給与明細1年分など、常勤性が確認できる書類を提出してください。
交付決定後の手続き
- 内示通知をもらいました。交付申請書及び実施報告書は合格発表後に提出した方が良いですか?
- 提出していただいて構いません。実施報告書(様式第7号)に「合否」の記入欄がありますが、報告書提出時に合格発表が済んでいない場合、当該箇所は未記入で提出してください。その後、合否結果の報告を電話又はメールでお願いします。合格通知書は、主催団体から受領後、郵送又はメールで速やかに提出してください。
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